ETF1557の国内課税ぶんは確定申告で取り戻せた
(2019-03-05)
関連記事:ETF(1557)の外国税額控除について
こちらの記事で
「1557の国内課税分はもう取り戻せないなあ」
と書いたところ、
いやいや、そんなことないだろ、とコメントであれこれと教えてもらった。
なのでその後いろいろとググりながら何とか調べて取り戻す準備は出来た。
昨日還付申告が無事に入金されたので問題は無かったようだ。
僕の場合、給与は3か月派遣のぶんしかないので給与所得控除で全て消える。
他の控除が基礎控除その他で50万以上あるから僕の現状の1557の配当金(年間数万程度)の課税分なら余裕で戻せるはずなのよね。
確定申告書作成コーナーの記入方法を紹介します。
まずトップの表紙画面のこちら

ここの配当のところをポチって先に進みます。
入力してたけど給与は恥ずかしいので消しましたw、まあ65万以下で給与所得控除で全部きえますが。
んで、次はここ、配当等の支払通知書というところをポチって進む

次はここ、2非上場株式等・・・のところ
1557は外国株扱いなのでここでいいのかなと。

もうすでに入力してるから訂正になってるけど、最初は入力じゃなかったかな。
次の画面はここ、これがちょっと迷った。

配当等の種類ってなんだ?4つも選択肢があるぞと。
ググっても解決せず、文章からすると2番が近そうだなと思って2番に。
でも今から思えば4番でもいいのかなあ、1557は外国株なので配当控除の対象にはならないしな。
種目の米国株はいいとして、支払者が困った。
配当金支払通知書には支払者がこう書いてあるのよね。
え、ステートストリートじゃないのかって感じはするのだが、通知書にそう書いてあるんだし、ここはそうしてみようと。
住所もそのまま通知書に書いてる通りに。
収入金額と源泉徴収額は年4回分をまとめて。
個別に4回分作る必要はないみたい。
そして入力後、下の画面にこうでる

あってるのか間違ってるのか全然分からんのだけど、とりあえずこれで還付金の額が増えたし、書類作成上は問題ないなと。
あとは税務署が受け付けるかどうか。
昨日の記事で書いたように、特に問題なく還付金振り込みに至ったので、どうやらこれでも問題は無かったようだ。
もっとも個人のこんな弱小な確定申告に多少の間違いがあっても何も言ってこないだけの可能性もあるから、これが絶対正解とは言えないのだけど、
少なくとも今回はこれで行けました。
コメントで色々と教えていただいたみなさん、ありがとうございました。
1557の国内課税分は確定申告で取り戻せる(控除枠残っていれば)
ということですな。
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「1557の国内課税分はもう取り戻せないなあ」
と書いたところ、
いやいや、そんなことないだろ、とコメントであれこれと教えてもらった。
なのでその後いろいろとググりながら何とか調べて取り戻す準備は出来た。
昨日還付申告が無事に入金されたので問題は無かったようだ。
僕の場合、給与は3か月派遣のぶんしかないので給与所得控除で全て消える。
他の控除が基礎控除その他で50万以上あるから僕の現状の1557の配当金(年間数万程度)の課税分なら余裕で戻せるはずなのよね。
確定申告書作成コーナーの記入方法を紹介します。
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ここの配当のところをポチって先に進みます。
入力してたけど給与は恥ずかしいので消しましたw、まあ65万以下で給与所得控除で全部きえますが。
んで、次はここ、配当等の支払通知書というところをポチって進む

次はここ、2非上場株式等・・・のところ
1557は外国株扱いなのでここでいいのかなと。

もうすでに入力してるから訂正になってるけど、最初は入力じゃなかったかな。
次の画面はここ、これがちょっと迷った。

配当等の種類ってなんだ?4つも選択肢があるぞと。
ググっても解決せず、文章からすると2番が近そうだなと思って2番に。
でも今から思えば4番でもいいのかなあ、1557は外国株なので配当控除の対象にはならないしな。
種目の米国株はいいとして、支払者が困った。
配当金支払通知書には支払者がこう書いてあるのよね。
え、ステートストリートじゃないのかって感じはするのだが、通知書にそう書いてあるんだし、ここはそうしてみようと。
住所もそのまま通知書に書いてる通りに。
収入金額と源泉徴収額は年4回分をまとめて。
個別に4回分作る必要はないみたい。
そして入力後、下の画面にこうでる

あってるのか間違ってるのか全然分からんのだけど、とりあえずこれで還付金の額が増えたし、書類作成上は問題ないなと。
あとは税務署が受け付けるかどうか。
昨日の記事で書いたように、特に問題なく還付金振り込みに至ったので、どうやらこれでも問題は無かったようだ。
もっとも個人のこんな弱小な確定申告に多少の間違いがあっても何も言ってこないだけの可能性もあるから、これが絶対正解とは言えないのだけど、
少なくとも今回はこれで行けました。
コメントで色々と教えていただいたみなさん、ありがとうございました。
1557の国内課税分は確定申告で取り戻せる(控除枠残っていれば)
ということですな。
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