夫婦共通口座に毎月入金していたが贈与税が心配で国税庁に聞いてみた
(2014-11-26)
昨日25日は大抵、給料日の時期、
今の会社も25日に振り込まれる。
結婚後、夫婦の色々なコストを一つの口座からまとめてやろうということで、奥さん名義の新しい銀行口座を作った。
お互いに給料日のたびにこの口座に一定額を入れて、そこから家賃、水道光熱費、食費その他を使っていった。
当初はお互い8万円程度で2人で16万なら十分だった、余りが沢山でるくらい。
ただし奥さんがフルタイムの仕事を辞めてから僕は毎月10万以上入れていた。
で、毎月10万以上いれると、これは僕から奥さん名義への口座入金なので、僕から奥さんへの贈与になってしまい、
110万円の非課税枠を超えたらもしかして贈与税の対象になっちゃうの、といことで、心配になって、国税庁のサイトを見ると、
・夫婦や親子間の生活資金などのための移動は贈与税の対象にはならない
とあるのでひとまず安心した。
しかし、但し書きで、生活費の目的であっても、余りが出てこれで定期預金や株の購入をしたら贈与の対象にあたる、と書いてある。
国税庁に電話して聞いてみた。
自動音声の後、散々待たされて、ようやくダルそうなおばちゃん声の人が対応してくれた。
「ええ、おっしゃるとおりで、夫婦間の生活費なら問題はありません、ただし余ったお金をあげちゃうと贈与税がかかりますよ」
と、結局ウェブサイトの内容と変わりない。
で、あげちゃうってどういう判断なんだ、という話だけど、それはもうあげちゃうということらしい。
つまり本人があげたと認めれば贈与税の対象のようである、じゃ、認めなければいいじゃん、仮にそこに置いてるだけだと。
また、あまりが出ても最終的に自分の口座に戻せばいいらしい。
生活費を超えてさらにそこから110万の枠があるのかといったらどうもそうでもないらしい、ちょっとでもあげちゃう金額が発生して、トータルで110万を超えたらいけないらしい、そこの説明はごにょごにょして良く分からない。
しかし生活費もギリギリ入れるのもなんだから余裕をもった金額を入れるだろうし、そうなると年間110万円なんて簡単に超えるよね、似たような家族はいくらでもいるんじゃないだろうか?
たとえば親子間だって、地方から東京に一人暮らしで大学生をさせている人は毎月軽く15万くらいは送ってるんじゃないの?
そうなると年間110万なんてすぐ超えるし、余った金額をあげるよという認識で子供が定期預金にしたらもう贈与じゃん。
まあ個人のこんなはしたカネには国税庁も興味はないだろうし、ルールはルールで厳密に適用してない例は他の法律やらなんやらでもよくある話。
ま、それでも後々突っ込まれるのもアホらしいので、しっかりとルールの範囲内でとどめようと思う。
来年からは家賃は僕の口座から振り込もう、そして上記共通口座には110万を超える金額は入れないようにしよう。
これまでのぶんも、銀行からCSVデータを取り寄せれば僕がいくら振り込んだかはわかるし、家賃など生活費を抜いた残りは計算できるから、この分をいずれ戻せば贈与税の対象にはならない。
別に今は共通口座に置いてるというだけで、認識的には生前贈与をしたわけじゃないので、そこは大丈夫。
何があっても大丈夫なように準備だけはしておかないとね。
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今の会社も25日に振り込まれる。
結婚後、夫婦の色々なコストを一つの口座からまとめてやろうということで、奥さん名義の新しい銀行口座を作った。
お互いに給料日のたびにこの口座に一定額を入れて、そこから家賃、水道光熱費、食費その他を使っていった。
当初はお互い8万円程度で2人で16万なら十分だった、余りが沢山でるくらい。
ただし奥さんがフルタイムの仕事を辞めてから僕は毎月10万以上入れていた。
で、毎月10万以上いれると、これは僕から奥さん名義への口座入金なので、僕から奥さんへの贈与になってしまい、
110万円の非課税枠を超えたらもしかして贈与税の対象になっちゃうの、といことで、心配になって、国税庁のサイトを見ると、
・夫婦や親子間の生活資金などのための移動は贈与税の対象にはならない
とあるのでひとまず安心した。
しかし、但し書きで、生活費の目的であっても、余りが出てこれで定期預金や株の購入をしたら贈与の対象にあたる、と書いてある。
国税庁に電話して聞いてみた。
自動音声の後、散々待たされて、ようやくダルそうなおばちゃん声の人が対応してくれた。
「ええ、おっしゃるとおりで、夫婦間の生活費なら問題はありません、ただし余ったお金をあげちゃうと贈与税がかかりますよ」
と、結局ウェブサイトの内容と変わりない。
で、あげちゃうってどういう判断なんだ、という話だけど、それはもうあげちゃうということらしい。
つまり本人があげたと認めれば贈与税の対象のようである、じゃ、認めなければいいじゃん、仮にそこに置いてるだけだと。
また、あまりが出ても最終的に自分の口座に戻せばいいらしい。
生活費を超えてさらにそこから110万の枠があるのかといったらどうもそうでもないらしい、ちょっとでもあげちゃう金額が発生して、トータルで110万を超えたらいけないらしい、そこの説明はごにょごにょして良く分からない。
しかし生活費もギリギリ入れるのもなんだから余裕をもった金額を入れるだろうし、そうなると年間110万円なんて簡単に超えるよね、似たような家族はいくらでもいるんじゃないだろうか?
たとえば親子間だって、地方から東京に一人暮らしで大学生をさせている人は毎月軽く15万くらいは送ってるんじゃないの?
そうなると年間110万なんてすぐ超えるし、余った金額をあげるよという認識で子供が定期預金にしたらもう贈与じゃん。
まあ個人のこんなはしたカネには国税庁も興味はないだろうし、ルールはルールで厳密に適用してない例は他の法律やらなんやらでもよくある話。
ま、それでも後々突っ込まれるのもアホらしいので、しっかりとルールの範囲内でとどめようと思う。
来年からは家賃は僕の口座から振り込もう、そして上記共通口座には110万を超える金額は入れないようにしよう。
これまでのぶんも、銀行からCSVデータを取り寄せれば僕がいくら振り込んだかはわかるし、家賃など生活費を抜いた残りは計算できるから、この分をいずれ戻せば贈与税の対象にはならない。
別に今は共通口座に置いてるというだけで、認識的には生前贈与をしたわけじゃないので、そこは大丈夫。
何があっても大丈夫なように準備だけはしておかないとね。
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